ASBESTOS
アスベスト
アスベストへの法対応も対応。
安心・安全・近隣配慮を
徹底して心がけて
アスベストは天然に存在する繊維状の鉱物で、長年建築建材をはじめとして様々な用途で使用されてきましたが、肺がんや中脾腫の原因になることが明らかとなり、現在では使用が禁止されています。
しかし、過去に建築された建物には、今なおアスベスト建材が多く残っています。住宅で使用されている建材もその1つです。


2021年3月から大気汚染防止法の改正に伴い、アスベストの規制が強化されたこともあり、桑原組ではアスベスト調査者を増やし、解体工事に伴うアスベスト調査への対応も可能としています。
また、アスベストが発見された際は、アスベストの除去やアスベスト含有建材の処分まで含めた解体工事を行います。
もちろん、行政への報告書などの届け出もお任せください。
法律を遵守し、お客様と近隣の皆様の安心・安全を守る。
1つの工事に対して真摯に向き合いご対応します。
RELATED LAWS
関連法令
※左右にスライドしてご覧いただけます。
法律名 | 省庁 | 石綿に関する概要 |
---|---|---|
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 廃石綿等の処理・運搬に関わることについての定義。廃石綿の埋め立て処分を行う場合、あらかじめ固型化、薬剤による安定化その他これらに準じる措置を講じた後、耐水性の材料で二重こん包しなければならない。 |
大気汚染防止法 | 環境省 | 作業前、作業中、作業後の大気測定等建築物解体、石綿除去時に関わる事項について記載。施工前の事前工事届出等を定義。 |
建設工事の係る資材の再資源化等に関する法律 | 国土交通省 | 解体時におけるアスベストの事前調査について記載。その他関係法令に準じた解体工事を定義。 |
建築基準法 | 国土交通省 | 建築物における石綿の使用を規制(使用禁止)。 |
労働安全衛生法 | 厚生労働省 | アスベスト、およびアスベスト含有率0.1%を超えるすべての物の製造、輸入、使用等の禁止について記載。また、除去作業等に伴う作業届出の義務化についても記載。 |
石綿障害予防規則 | 厚生労働省 | 除去作業等に伴う作業届出の義務化について記載。また、アスベスト含有製品の有無および使用状況の確認、飛散防止措置等が定められている。 |
EXAMPLE
アスベストの含有リスクのある建材例
外壁
塗料、サイディング
内装
壁紙、石膏ボード
屋根
スレート瓦 等
※RC造の建物であれば、吹き付けアスベストが存在する可能性もあります。
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